東海スクールネット研究会会則
東海スクールネット研究会会則
第1章 総則
(名称)第1条 本会は「東海スクールネット研究会」と称する。本会の英語名称を School net Japanとする。本部・事務局は別途定める。
(目的)第2条 本会は主に東海地域を中心とし、インターネットや情報機器の教育利用に関連する研究および情報交換等の啓発活動を通し、それら利用推進を図ることを目的とする。
(事業)第3条 本会は、前条の目的のため、次の事業を行う。
1.情報交換のためのメーリングリスト等の運用
2.インターネットや情報機器を利用した教育実践事例紹介や技術研究支援のための研究会の開催
3.インターネットを活用した国内外の交流活動の実施ならびに支援
4.研究活動報告集等の発行
5.その他本会の目的を達成するための事業
第2章 会員
(会員)第4条 本会の会員は、正会員、準会員、協賛会員とする。
(1)正会員は個人として入会し年会費を納めた会員をいう。年会費は別に定める。
(2)準会員は個人としてメーリングリスト等に登録されている、正会員、協賛会員以外の会員をいう。準会員の年会費は不要である。
(3)協賛会員は本会の活動に賛同し協賛会費を納めた会員をいう。協賛会員の年会費は特に定めない。
なお、適時、正会員、協賛会員には、研究活動報告を行う。
(入退会)第5条 会員の入退会および登録内容変更については別に定める方法により運営委員会に届け出るものとする。
第3章 組織
(構成)第6条 本会は 以下の組織によって構成される。
(1) 正会員
(2) 準会員・協賛会員
(3) 運営委員会
(運営委員会は、正会員で構成される。)
(役員)第7条 本会は、以下の役員をおく。
(1)代表(1名)代表は本会を代表し、会務を総理する。
(2)運営委員長(1名)運営委員長は、代表を補佐し、会員に関する事柄を担当する。
(3)幹事(若干名)
(4)会計(1名)
(5)監査役(1名)
(運営委員会)第8条 運営委員会は正会員で構成する。
運営委員は、本会の運営に携わり、事務処理を行う。
運営委員会は、本会の活動のために、以下の事項を審議、決定する。
(1)本会の運営に関する事項
(2)本会の会員の入退会に関する事項
(3)本会のメーリングリスト等の管理に関する事項
(4)本会の活動記録に関する事項
運営委員会の窓口は別に定める。
なお、運営委員会には有識者にオブザーバーとしての参加をお願いすることがある。
(総会)第9条 本会は、会員の総意を決する機関として年一回総会を開催する。
第4章 資産及び会計
(資産の構成)第10条 本会の収入は以下の通りとする。
(1)会費収入
(2)寄付金品
(3)その他の収入
(会計の管理)
第11条 本会の会計は、運営委員会がこれを管理し、運営委員長の指示を経て収支の管理にあたる。また、本会の経費は資産をもって支弁する。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第13条 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、運営委員会で編成し、議決を経た上で、会計年度毎に会員に報告しなければならない。
(収支決算)
第14条 本会の収支決算報告は運営委員会が作成し、財産目録、事業報告書、収支決算書等その他運営委員会で決定した事項を監査役の承認を得て、会員に文書をもって報告しなければならない。
第5章 会則の改訂
(会則の改訂)
第15条 本会則の改訂は運営委員会の3分の2以上の同意をもって発議し、総会において出席した会員の過半数の同意を得なければならない。
(会の解散)
第16条 本会の解散にあたっては、運営委員会の3分の2以上の同意をもって総会に提案し、出席した会員の過半数の同意を得なければならない。また、解散時の残余資産の処分については運営委員会で定める。
第6章
附則1.本会則の発効は平成10年4月1日からとする。
附則2.平成26年4月1日 一部修正・発効
東海スクールネット研究会施行細則
第1条
本会の運営に必要な経常的な事項は、この施行細則により定める。
第2条
施行細則の立案および修正は、運営委員会が行う。
第3条
会則第1条の本部・事務局は次の通りとする。
http://www.schoolnet.or.jp/
第4条
会則第4条の正会員の年会費は次の通りとする。
年会費 3,000円
第5条
入退会の連絡方法はWebに明記する。
附則1.本細則の発効は平成26年4月1日からとする。